総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (138 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 30分以上の場合
185点
2 30分未満の場合
130点
注1 1については、摂食機能障害を有する患者に
対して、1月に4回に限り算定する。ただし、
治療開始日から起算して3月以内の患者につい
ては、1日につき算定できる。
2 2については、脳卒中の患者であって、摂食
機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症
から14日以内に限り、1日につき算定できる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
えん
険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の
えん
回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥
下機能回復体制加算として、当該基準に係る区
分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院
料1又は療養病棟入院料2を現に算定している
ものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲
げる点数を所定点数に加算する。
えん
イ 摂食嚥下機能回復体制加算1
210点
えん
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2
190点
えん
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3
120点
4 治療開始日から起算して3月を超えた場合に
おいては、摂食機能療法と区分番号H001-
くう
2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(
2及び3に限る。)を合わせて月6回に限り算
定する。
くう
くう
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき
)
1 有床義歯の場合
114点
(削る)
138
H001 摂食機能療法(1日につき)
1 30分以上の場合
185点
2 30分未満の場合
130点
注1 1については、摂食機能障害を有する患者に
対して、1月に4回に限り算定する。ただし、
治療開始日から起算して3月以内の患者につい
ては、1日につき算定できる。
2 2については、脳卒中の患者であって、摂食
機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症
から14日以内に限り、1日につき算定できる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
えん
険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の
えん
回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥
下機能回復体制加算として、当該基準に係る区
分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院
料1又は療養病棟入院料2を現に算定している
ものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲
げる点数を所定点数に加算する。
えん
イ 摂食嚥下機能回復体制加算1
210点
えん
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2
190点
えん
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3
120点
4 治療開始日から起算して3月を超えた場合に
おいては、摂食機能療法と区分番号H001-
くう
2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(
2及び3に限る。)を合わせて月6回に限り算
定する。
くう
くう
H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき
)
1 有床義歯の場合
イ ロ以外の場合
104点