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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、51点を算定する。
第2部 入院料等

、51点を算定する。
第2部 入院料等

通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節
の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤
時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院
基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる
特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本
料を同一の日に算定することはできない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本
料を算定する。
4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定
する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計
算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又
は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特
別の関係にある保険医療機関に入院した場合は、急性増悪そ
の他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院し
た日から起算して計算する。
5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師
等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料につい
ては、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最

通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節
の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤
時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院
基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる
特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本
料を同一の日に算定することはできない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本
料を算定する。
4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定
する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計
算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又
は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特
別の関係にある保険医療機関に入院した場合は、急性増悪そ
の他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院し
た日から起算して計算する。
5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師
等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料につい
ては、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最

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