総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (185 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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J106
J107
J108
J109
J110
J111
リンパ節生検加算として、5,000点を所定点数に
加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用
は、算定できない。
はん
瘢痕拘縮形成手術
12,660点
気管切開術
3,450点
気管切開孔閉鎖術
1,250点
ひ
顔面神経麻痺形成手術
1 静的なもの
19,110点
2 動的なもの
64,350点
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)
1 1回法によるもの
16,000点
2 2回法によるもの
イ 1次手術
13,000点
ロ 2次手術
6,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 1及び2のイについては、3分の2顎以上の
範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加
算する。
そう は
広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)
3,300点
注 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装
置埋入手術に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨
てつ
てつ
支持型補綴に係る補綴物を装着した患者に対し、
当該手術を行った場合に1回に限り算定する。
けい
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
22,100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
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J105
J106
J107
J108
J109
J110
J111
リンパ節生検加算として、5,000点を所定点数に
加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用
は、算定できない。
はん
瘢痕拘縮形成手術
12,660点
気管切開術
3,450点
気管切開孔閉鎖術
1,250点
ひ
顔面神経麻痺形成手術
1 静的なもの
19,110点
2 動的なもの
64,350点
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)
1 1回法によるもの
14,500点
2 2回法によるもの
イ 1次手術
11,500点
ロ 2次手術
4,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 1及び2のイについては、3分の2顎以上の
範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加
算する。
そう は
広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)
1,800点
注 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装
置埋入手術に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨
てつ
てつ
支持型補綴に係る補綴物を装着した患者に対し、
当該手術を行った場合に1回に限り算定する。
けい
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
22,100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して