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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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つき算定する。
4 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法
加算として、患者1人につき1日を限度として
、5,000点を所定点数に加算する。
5 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を専ら担当す
る常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IG
RT)による体外照射を行った場合(2のハ若
しくはニ又は3に係るものに限る。)には、画
像誘導放射線治療加算として、患者1人1日に
つき1回に限り、いずれかを所定点数に加算す
る。
イ 骨構造の位置情報によるもの
300点
ロ 腫瘍の位置情報によるもの
450点
L001-2 直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合
63,000点
2 1以外の場合
8,000点
L001-3 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の

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つき算定する。
4 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法
加算として、患者1人につき1日を限度として
、5,000点を所定点数に加算する。
5 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を専ら担当す
る常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IG
RT)による体外照射を行った場合(2のイの
(3)若しくはロの(3)又は3に係るものに限る。)
には、画像誘導放射線治療加算として、患者1
人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数
に加算する。
イ 骨構造の位置情報によるもの
300点
ロ 腫瘍の位置情報によるもの
450点
L001-2 直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合
63,000点
2 1以外の場合
8,000点
L001-3 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の