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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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意を得た歯科訪問診療
5 5については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に20人以上の患者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初
診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
6 2から5までを算定する患者(歯科訪問診療
料の注16又は注20に該当する場合を除く。)に
ついて、当該患者に対する診療時間が20分未満
の場合における歯科訪問診療2、歯科訪問診療
3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5につい
てはそれぞれ287点、217点、96点又は57点を算
定する。ただし、2及び3について、当該患者
の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場
合は、この限りではない。
7 4及び5については、在宅療養支援歯科診療
所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養
支援歯科病院に係る施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関以外の保険医療機関及び別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関以外の保
険医療機関においては、所定点数及び注6に定
める所定点数の100分の50に相当する点数によ

意を得た歯科訪問診療
5 5については、在宅等において療養を行って
いる患者(同一建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当該患者が居住す
る建物の屋内において、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日
に20人以上の患者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初
診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
6 2から5までを算定する患者(歯科訪問診療
料の注15又は注19に該当する場合を除く。)に
ついて、当該患者に対する診療時間が20分未満
の場合における歯科訪問診療2、歯科訪問診療
3、歯科訪問診療4又は歯科訪問診療5につい
てはそれぞれ287点、217点、96点又は57点を算
定する。ただし、2及び3について、当該患者
の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場
合は、この限りではない。
(新設)

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