総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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を行った場合に、多機関共同指導管理加算とし
て、2,000点を所定点数に加算する。
4 注1の規定にかかわらず、区分番号A227
-5に掲げる入退院支援加算を算定する患者に
あっては、当該保険医療機関において、疾患名
、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要
とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記
載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明
し、文書により提供するとともに、これを当該
患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関
と共有した場合に限り算定する。
5 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)は、別に算定できない。
専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導
を行った場合に、多機関共同指導管理加算とし
て、2,000点を所定点数に加算する。
4 注1の規定にかかわらず、区分番号A227
-5に掲げる入退院支援加算を算定する患者に
あっては、当該保険医療機関において、疾患名
、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要
とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記
載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明
し、文書により提供するとともに、これを当該
患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関
と共有した場合に限り算定する。
5 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)は、別に算定できない。
B016 削除
B017 肺血栓塞栓症予防管理料
305点
注1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養
病床に係るものを除く。)に入院中の患者であ
って肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの
に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、
必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理
を行った場合に、当該入院中1回に限り算定す
る。
2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置
に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含
まれる。
B018 医療機器安全管理料(一連につき)
1,100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、放射線治療が必要な患者に対し
て、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合
B016 削除
B017 肺血栓塞栓症予防管理料
305点
注1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養
病床に係るものを除く。)に入院中の患者であ
って肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの
に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、
必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理
を行った場合に、当該入院中1回に限り算定す
る。
2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置
に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含
まれる。
B018 医療機器安全管理料(一連につき)
1,100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、放射線治療が必要な患者に対し
て、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合
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