総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ご
とに患者1人につき、診療情報等の提供を求め
た日の属する月から起算して3月に1回に限り
算定する。
2 2については、別の保険医療機関(歯科診療
を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者
の同意を得て、診療情報を文書により提供した
場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人
につき、診療情報を提供した日の属する月から
起算して3月に1回に限り算定する。
3 1及び2について、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対
して紹介を行った場合に限る。)を算定した月
は、別に算定できない。
4 2について、区分番号B011-2に掲げる
連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関
に対して文書を提供した場合に限る。)を算定
した月は、別に算定できない。
B011-2 連携強化診療情報提供料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療機関から紹介さ
れ、又は別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す他の保険医療機関へ紹介した患者について、
当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又
は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の
治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患
者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算
定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に
機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた
場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ご
とに患者1人につき、診療情報等の提供を求め
た日の属する月から起算して3月に1回に限り
算定する。
2 2については、別の保険医療機関(歯科診療
を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者
の同意を得て、診療情報を文書により提供した
場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人
につき、診療情報を提供した日の属する月から
起算して3月に1回に限り算定する。
3 1及び2について、区分番号B009に掲げ
る診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対
して紹介を行った場合に限る。)を算定した月
は、別に算定できない。
4 2について、区分番号B011-2に掲げる
連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関
に対して文書を提供した場合に限る。)を算定
した月は、別に算定できない。
B011-2 連携強化診療情報提供料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療機関から紹介さ
れた患者について、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する
日の予約を行った場合はこの限りでない。)に
、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき
月1回に限り算定する。
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