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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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導管理料を入院の月又はその前月に算定している
ものについて、当該保険医療機関から文書による
診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場
合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)を現に算定してい
る患者に限る。)について、入院初日に限り所定
点数に加算する。
第3節 特定入院料

導管理料を入院の月又はその前月に算定している
ものについて、当該保険医療機関から文書による
診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場
合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)を現に算定してい
る患者に限る。)について、入院初日に限り所定
点数に加算する。
第3節 特定入院料

通則
1 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を
満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲
げる特定入院料の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点
数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る算定要
件の例による。
3 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満た
す場合は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入
院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料
の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点
数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算要
件の例による。
5 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例に
よる。
6 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関に
おいては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算につい
て、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料につき
算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基

通則
1 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を
満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲
げる特定入院料の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点
数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る算定要
件の例による。
3 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満た
す場合は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入
院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料
の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点
数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算要
件の例による。
5 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例に
よる。
6 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関に
おいては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算につい
て、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料につき
算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基

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