総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (87 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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100点
19 1から3までについて、地域歯科診療支援病
院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1、在
宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院に係る施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月
以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生
指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生
指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が
くう
情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察し
たものに対して、歯科訪問診療を実施した場合
は、通信画像情報活用加算として、患者1人に
つき月1回に限り、30点を所定点数に加算する
。
20 1から5までについて、当該保険医療機関と
特別の関係にある他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を
実施した場合は、次に掲げる点数により算定す
る。
イ 初診時
272点
ロ 再診時
59点
ロ イ以外の場合
100点
18 1から3までについて、地域歯科診療支援病
院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1、在
宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科
病院に係る施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月
以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生
指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生
指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が
くう
情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察し
たものに対して、歯科訪問診療を実施した場合
は、通信画像情報活用加算として、患者1人に
つき月1回に限り、30点を所定点数に加算する
。
19 1から5までについて、当該保険医療機関と
特別の関係にある他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を
実施した場合は、次に掲げる点数により算定す
る。
イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点
21
20
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療機関において健
科診療を実施している保険医療機関において健
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に
は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に
限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分
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