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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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こう

3 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2について、同一の
てつ
補綴物の製作に当たって、区分番号M006に
こう
掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は
、同日に行った場合を除き、別に算定する。
(削る)

4 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき
、いずれか1つのみ算定する。
5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M008 ブリッジの試適
1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
40点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
80点
(歯冠修復)
M009 充填(1歯につき)
1 充填1
イ 単純なもの
106点
ロ 複雑なもの
158点

217

注2並びに区分番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)

4 注2に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び
こう
注2並びに区分番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)

5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M008 ブリッジの試適
1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
40点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
80点
(歯冠修復)
M009 充填(1歯につき)
1 充填1
イ 単純なもの
106点
ロ 複雑なもの
158点