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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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0点を所定点数に加算する。
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより
算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。
ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できな
い。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき)
10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合
95点
ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合
120点
くう
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
10点
ホ その他の場合
60点
6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び
3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本
的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科
医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場
合は、歯科画像診断管理加算1として月1回に限り70点を所
定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定
する場合はこの限りでない。
7 区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る
。)又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に
掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像
診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診
断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像
診断管理加算2として、月1回に限り180点を所定点数に加
算する。
8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる

112

0点を所定点数に加算する。
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより
算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。
ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できな
い。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき)
10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合
95点
ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合
120点
くう
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
10点
ホ その他の場合
60点
6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び
3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本
的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科
医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場
合は、歯科画像診断管理加算1として月1回に限り70点を所
定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定
する場合はこの限りでない。
7 区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る
。)又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に
掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像
診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診
断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像
診断管理加算2として、月1回に限り180点を所定点数に加
算する。
8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる