よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

J032、J035、J039の2及び3、J042、J0
けい
57並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と
併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6
,000点を加算する。また、上記に掲げる手術については、放
射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合
けい
には、頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、
3,000点を所定点数に加算する。
8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的
手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算
する。
9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間
が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜
である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のと
きは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われ
る場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った
場合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われ
る場合に限る。)

166

J032、J035、J039の2及び3、J042、J0
けい
57並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と
併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6
,000点を加算する。

8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的
手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算
する。
9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間
が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜
である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のと
きは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われ
る場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った
場合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われ
る場合に限る。)