総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (167 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った
場合
所定点数の100分の40に相当する点数
10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(
感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が
義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs
又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患
者又は結核患者に対して、医科点数表の区分番号L008に
掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循
環式全身麻酔、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜
外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔
を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する
。
11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤
麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし
、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣
の定めるところにより算定できる。
12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行
った場合における費用の算定は、主たる手術の所定点数のみ
により算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、
動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管
柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術
(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術と
を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定
する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生
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所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った
場合
所定点数の100分の40に相当する点数
10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(
感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が
義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs
又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患
者又は結核患者に対して、医科点数表の区分番号L008に
掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、医
科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点
数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行っ
た場合は、所定点数に1,000点を加算する。
11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤
麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし
、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣
の定めるところにより算定できる。
12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行
った場合における費用の算定は、主たる手術の所定点数のみ
により算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、
動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管
柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術
(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術と
を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定
する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生