総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注
射のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍
剤を投与した場合に、1のイの(4)、2のイの(4)
及び3のイの(4)については、1のイの(1)若しく
は(2)、2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若
しくは(2)を算定する日以外の日において、当該
患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内
、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗
悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算
定する。
4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する
。
イ 1のイの(1)から(4)までのいずれかを算定す
る日以外の日において、当該患者に対して、
抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を
行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法
を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫
瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場
合
5 2のロ及び3のロについては、2のイの(1))か
ら(4)までのいずれか又は3のイの(1)から(4)まで
のいずれかを算定する日以外の日において、当
該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必
要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算
定する。
6 退院した患者に対して退院の日から起算して
7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1
回に限り算定する。
4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治
療管理を行った場合に、週1回に限り算定する
。
イ 1のイの(1)又は(2)を算定する日以外の日に
おいて、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の
投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法
を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫
瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場
合
5 2のロ及び3のロについては、2のイの(1)若
しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する
日以外の日において、当該患者に対して、抗悪
性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った
場合に、週1回に限り算定する。
6 退院した患者に対して退院の日から起算して
7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
51