総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (214 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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費用は、所定点数に含まれる。
M005-2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)
1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
40点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
80点
こう
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき)
18点
てつ
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以
下の場合
76点
(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以
上の場合
150点
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損
57点
(2) 多数歯欠損
187点
(3) 総義歯
283点
てつ
てつ
ハ 口蓋補綴、顎補綴
こう
(1) 咬合採得が困難なもの
260点
こう
(2) 咬合採得が著しく困難なもの
360点
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)並びにハについて
、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を
こう
製作することを目的として、咬合採得を行うに
当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面
こう
てつ
で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作
に活用した場合には、歯科技工士連携加算1と
して、60点を所定点数に加算する。
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3 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る
費用は、所定点数に含まれる。
M005-2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)
1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
40点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
80点
こう
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき)
18点
てつ
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以
下の場合
76点
(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以
上の場合
150点
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損
57点
(2) 多数歯欠損
187点
(3) 総義歯
283点
(新設)
注1 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、ブリッジ又は有床義歯を製作する
こう
ことを目的として、咬合採得を行うに当たって
こう
、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合状
てつ
態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算1として、60
点を所定点数に加算する。