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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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機能管理料の注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導
くう
管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算
として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯
科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医
師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療
養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診
療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算とし
て、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算
定している場合は、算定できない。
6 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定
点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保
険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に
入所している患者若しくは同法第8条第2項に
規定する訪問介護等の利用者であって、継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師
、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及
び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理
計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算
2として100点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯

機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導
くう
管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算
として、75点を所定点数に加算する。
5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯
科診療所2又は在宅療養支援歯科病院の歯科医
師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療
養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診
療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算とし
て、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数
に加算する。ただし、注4に規定する加算を算
定している場合は、算定できない。
6 他の保険医療機関を退院した患者であって継
続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退
院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は
、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定
点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保
険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に
入所している患者若しくは同法第8条第2項に
規定する訪問介護等の利用者であって、継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師
、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及
び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理
計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算
2として100点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯

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