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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (291 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)
を算定している患者について、当該基準に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
4 1及び2の点数について、令和9年6月以降
は、所定点数の100分の200に相当する点数を算
定する。
第3節 支援料

(新設)

区分
P200 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
15点
注1 歯科技工所に従事する歯科技工士の賃金の改
善を図る体制につき、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
てつ
局長等に届け出た保険医療機関において、補綴
物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数
を算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の10
0分の200に相当する点数により算定する。

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