総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (158 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規
くう
定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行
っている患者(がん等に係る放射線治療又は化
学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯
科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
くう
くう
が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護
材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
5 2について、1を算定した日は別に算定でき
ない。
くう
6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等
くう
専門的口腔衛生処置2を算定した日の属する月
において、区分番号I029-1-2に掲げる
くう
回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別
に算定できない。
くう
くう
I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき
)
100点
注1 区分番号B000-11に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して
、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的
くう
くう
口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管
理料を算定した日の属する月において、月2回
に限り算定する。
くう
2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の
属する月において、区分番号I029に掲げる
くう
周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生
158
くう
る周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規
くう
定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行
っている患者(がん等に係る放射線治療又は化
学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯
科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
くう
くう
が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護
材を使用した場合に、月1回に限り算定する。
5 2について、1を算定した日は別に算定でき
ない。
くう
6 周術期等専門的口腔衛生処置1又は周術期等
くう
専門的口腔衛生処置2を算定した日の属する月
において、区分番号I029-1-2に掲げる
くう
回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口
くう
摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別
に算定できない。
くう
くう
I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき
)
100点
注1 区分番号B000-11に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して
、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的
くう
くう
口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管
理料を算定した日の属する月において、月2回
に限り算定する。
くう
2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の
属する月において、区分番号I029に掲げる
くう
周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生