よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分
番号E000に掲げる写真診断及び区分番号E
くう
100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組
織と同時に2枚以上同一の方法により撮影を行
った場合における第2枚目から第5枚目までの
写真診断及び撮影(区分番号E000及び区分
番号E100に規定する歯科用3次元エックス
線断層撮影を除く。)の費用は、それぞれの所
定点数の100分の50に相当する点数により別に
算定する。この場合において、第6枚目以後の
写真診断及び撮影の費用については算定できな
い。
5 当該所定点数に含まれる検査及び画像診断は
医科点数表の区分番号B001-4の注5の例
による。ただし、当該期間において同一の検査
又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目
以降のものについては、別に算定する。
6 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる血液学的検査判断料、生化学
的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料を算定
している患者については算定できない。
7 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は
第3部の通則第5号により医科点数表の例によ
ることとされる医科点数表の区分番号D027
に掲げる基本的検体検査判断料を算定している
患者については算定できない。
B004-3 手術後医学管理料(1日につき)
1 病院の場合
1,188点
2 診療所の場合
1,056点
注1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除
く。)又は診療所に入院している患者について

4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分
番号E000に掲げる写真診断及び区分番号E
くう
100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組
織と同時に2枚以上同一の方法により撮影を行
った場合における第2枚目から第5枚目までの
写真診断及び撮影(区分番号E000及び区分
番号E100に規定する歯科用3次元エックス
線断層撮影を除く。)の費用は、それぞれの所
定点数の100分の50に相当する点数により別に
算定する。この場合において、第6枚目以後の
写真診断及び撮影の費用については算定できな
い。
5 当該所定点数に含まれる検査及び画像診断は
医科点数表の区分番号B001-4の注5の例
による。ただし、当該期間において同一の検査
又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目
以降のものについては、別に算定する。
6 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる血液学的検査判断料、生化学
的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料を算定
している患者については算定できない。
7 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は
第3部の通則第5号により医科点数表の例によ
ることとされる医科点数表の区分番号D027
に掲げる基本的検体検査判断料を算定している
患者については算定できない。
B004-3 手術後医学管理料(1日につき)
1 病院の場合
1,188点
2 診療所の場合
1,056点
注1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除
く。)又は診療所に入院している患者について

55