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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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てつ

てつ

を行った場合、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成
から印象採得までの一連の行為につき1回に限り
算定する。
くう
I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで
46点
2 4歯以上
56点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
しよく
くう
I002-2 う 蝕 薬物塗布処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで
46点
2 4歯以上
56点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
しよく
I003 初期う 蝕 早期充填処置(1歯につき)
134点

注 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用
は、所定点数に含まれる。
I004 生活歯髄切断(1歯につき)
233点
(削る)
(削る)
注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につ
き、生活歯髄切断を行った場合は、42点を所定
点数に加算する。
2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる

I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管
234点
2 2根管
426点
3 3根管以上
600点
注1 区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法
を行った日から起算して3月以内に当該処置を
行った場合は、その区分に従い、42点、234点
又は408点を算定する。
2 区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護

146

てつ

てつ

を行った場合、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成
から装着までの一連の行為につき1回に限り算定
する。
くう
I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで
46点
2 4歯以上
56点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
しよく
くう
I002-2 う 蝕 薬物塗布処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで
46点
2 4歯以上
56点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
しよく
I003 初期う 蝕 早期充填処置(1歯につき)
134点

注 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用
は、所定点数に含まれる。
I004 歯髄切断(1歯につき)
1 生活歯髄切断
233点
2 失活歯髄切断
72点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につ
き、1の生活歯髄切断を行った場合は、42点を
所定点数に加算する。
2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる

I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管
234点
2 2根管
426点
3 3根管以上
600点
注1 区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法
を行った日から起算して3月以内に当該処置を
行った場合は、その区分に従い、42点、234点
又は408点を算定する。
2 区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護