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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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いものに対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復
てつ
及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印
こう
象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番
こう
号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分
番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M0
29に掲げる有床義歯修理を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
てつ
問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場
合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補
てつ
綴の所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印
こう
象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番
こう
号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分
番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
てつ
ハ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M0
09からM010-3まで、M010-4(1に限る。)
、M011、M011-2、M015からM015-3ま
で、M017からM021-2まで、M021-3(2に
限る。)、M022、M023、M025からM026ま

200

いものに対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復
てつ
及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印
こう
象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番
こう
号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分
番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M0
29に掲げる有床義歯修理を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
てつ
問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場
合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補
てつ
綴の所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印
こう
象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番
こう
号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分
番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合
所定点数の100分の60に相当する点数
てつ
ハ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M0
09からM010-3まで、M010-4(1に限る。)
、M011、M011-2、M015からM015-3ま
で、M017からM021-2まで、M021-3(2に
限る。)、M022、M023、M025からM026ま