総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (238 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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り算定する。
000に掲げる看護職員処遇改善評価料の例によ
り算定する。
(削る)
第2節 ベースアップ評価料
区分
区分
P001 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
21点
1 初診時
10点
2 再診時等
4点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
66点
イ 同一建物居住者以外の場合
41点
ロ 同一建物居住者の場合
11点
ロ 同一建物居住者の場合
10点
注1 1については、当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者に対し
て初診を行った場合に、所定点数を算定する。
注1 1については、主として歯科医療に従事する
職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節に
おいて同じ。)の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、入院中の患者以外の患者に
対して初診を行った場合に、所定点数を算定す
る。
2 2については、当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者に対し
て再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべ
き手術又は検査を行った場合に、所定点数を算
定する。
2 2については、主として歯科医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、入院中の患者以外の患者に対して再診
又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
又は検査を行った場合に、所定点数を算定する
。
3 3のイについては、当該保険医療機関におい
て勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
3 3のイについては、主として歯科医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
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