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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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000に掲げる看護職員処遇改善評価料の例によ
り算定する。

000に掲げる看護職員処遇改善評価料の例によ
り算定する。

(削る)

第2節 ベースアップ評価料

区分

区分

P001 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)

1 初診時

21点

1 初診時

10点

2 再診時等

4点

2 再診時等

2点

3 歯科訪問診療時

3 歯科訪問診療時

イ 同一建物居住者以外の場合

66点

イ 同一建物居住者以外の場合

41点

ロ 同一建物居住者の場合

11点

ロ 同一建物居住者の場合

10点

注1 1については、当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者に対し
て初診を行った場合に、所定点数を算定する。

注1 1については、主として歯科医療に従事する
職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節に
おいて同じ。)の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、入院中の患者以外の患者に
対して初診を行った場合に、所定点数を算定す
る。

2 2については、当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者に対し
て再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべ
き手術又は検査を行った場合に、所定点数を算
定する。

2 2については、主として歯科医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、入院中の患者以外の患者に対して再診
又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
又は検査を行った場合に、所定点数を算定する


3 3のイについては、当該保険医療機関におい
て勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険

3 3のイについては、主として歯科医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

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