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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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技工士連携加算1は1回として算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-2に
掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作す
ることを目的として、光学印象を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機
くう
器を用いて口腔内の確認等を行い、当該修復物
てつ
又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技
工士連携加算2として、80点を所定点数に加算
てつ
する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴
物の製作を目的とした光学印象を行った場合で
あっても、歯科技工士連携加算2は1回として
算定する。
5 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき
、いずれか1つのみ算定する。
M004 削除

M005 装着
1 歯冠修復(1個につき)
てつ
2 欠損補綴(1装置につき)

45点

212

(新設)

(新設)

M004 リテーナー
1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
300点
てつ
3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)
の場合
300点
注 3については、保険医療材料料(別に厚生労働
大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所
定点数に含まれる。
M005 装着
1 歯冠修復(1個につき)
45点
てつ
2 欠損補綴(1装置につき)