総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (126 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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しよう
3 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
(削る)
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
しよう
注1 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
2 中心静脈注射の費用を算定した患者について
は、同一日に行われた区分番号G004に掲げ
る点滴注射の費用は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
(削る)
126
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
しよう
3 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
4 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
しよう
注1 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
2 中心静脈注射の費用を算定した患者について
は、同一日に行われた区分番号G004に掲げ
る点滴注射の費用は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
4 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C