総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (139 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 舌接触補助床の場合
194点
3 小児保隙装置の場合
180点
4 その他の場合
189点
注1 1については、有床義歯を装着している患者
に対して、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号I017-1-3に
掲げる舌接触補助床を装着している患者に対し
て、月4回に限り算定する。
3 3については、区分番号M016-2に掲げ
る小児保隙装置を装着している患者に対して、
月1回に限り算定する。
4 4については、区分番号M025に掲げる口
てつ
てつ
蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限り算定する。
5 2及び4について、区分番号H001に掲げ
くう
る摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハ
ビリテーション料1は算定できない。
6 2及び4について、区分番号H001に掲げ
る摂食機能療法の治療開始日から起算して3月
を超えた場合においては、当該摂食機能療法と
くう
歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月
6回に限り算定する。
くう
くう
H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき
)
くう
1 口腔内装置を装着している場合
54点
2 1以外の場合
70点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、顎関節症を有する患者に対して、療
養上必要な指導又は訓練を行った場合に、月1回
139
ロ 困難な場合
124点
2 舌接触補助床の場合
194点
(新設)
3 その他の場合
189点
注1 1については、有床義歯を装着している患者
に対して、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号I017-1-3に
掲げる舌接触補助床を装着している患者に対し
て、月4回に限り算定する。
(新設)
3 3については、区分番号M025に掲げる口
てつ
てつ
蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着して
いる患者に対して、月4回に限り算定する。
4 2及び3について、区分番号H001に掲げ
くう
る摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハ
ビリテーション料1は算定できない。
5 2及び3について、区分番号H001に掲げ
る摂食機能療法の治療開始日から起算して3月
を超えた場合においては、当該摂食機能療法と
くう
歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月
6回に限り算定する。
くう
くう
H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき
)
54点
(新設)
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、顎関節治療用装置を装着している患
者に対して、月1回に限り算定する。