総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (180 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 人工歯根タイプ
460点
2 ブレードタイプ
1,250点
3 骨膜下インプラント
1,700点
注 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数を所定点数に加算する。
J083 顎骨インプラント摘出術
1 2分の1顎未満の範囲のもの
2,040点
2 2分の1顎以上の範囲のもの
6,270点
J084 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
けい
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上の
ものに限る。)
9,630点
ロ その他のもの
3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル未満)
530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する
。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に
180
J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
1 人工歯根タイプ
460点
2 ブレードタイプ
1,250点
3 骨膜下インプラント
1,700点
注 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数を所定点数に加算する。
J083 顎骨インプラント摘出術
1 2分の1顎未満の範囲のもの
2,040点
2 2分の1顎以上の範囲のもの
6,270点
J084 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
けい
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上の
ものに限る。)
9,630点
ロ その他のもの
3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル未満)
530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,480点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する
。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に