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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から
区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M
てつ
026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点
数とする。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
てつ
M025-2 広範囲顎骨支持型補綴
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
25,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
注1 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型
装置埋入手術に係る施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
てつ
てつ
関において、当該補綴に係る補綴物の印象採得
てつ
から装着までの一連の行為を行う場合に、補綴
治療を着手した日において算定する。
2 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型
装置埋入手術の実施範囲が3分の1顎未満であ
る場合は、1の所定点数の100分の50に相当す
る点数により算定する。
3 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める
特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含
まれる。
(その他の技術)
てつ
M026 補綴隙(1個につき)
65点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものと
する。
M027及びM028 削除
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
260点
注1 新たに製作した有床義歯を装着した日から起
算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った

223

点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から
区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M
てつ
026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点
数とする。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
てつ
M025-2 広範囲顎骨支持型補綴
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
25,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
注1 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型
装置埋入手術に係る施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
てつ
てつ
関において、当該補綴に係る補綴物の印象採得
てつ
から装着までの一連の行為を行う場合に、補綴
治療を着手した日において算定する。
2 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型
装置埋入手術の実施範囲が3分の1顎未満であ
る場合は、1の所定点数の100分の50に相当す
る点数により算定する。
3 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める
特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含
まれる。
(その他の技術)
てつ
M026 補綴隙(1個につき)
65点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものと
する。
M027及びM028 削除
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
260点
注1 新たに製作した有床義歯を装着した日から起
算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った