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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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げる歯髄保護処置(1又は2に限る。)、区分番号I004
に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を
行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に
厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次
に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
イ 区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄又は区分
番号I006(3に限る。)に掲げる感染根管処置を行っ
た場合
所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又
は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根
管処置を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞ
れ当該処置の所定点数に加算する。
イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる
抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感
くう
染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分
番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対す
くう
る口腔内装置、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触
補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎
てつ
補綴装置を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又
は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根

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に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を
行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に
厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな
いものに対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次
に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
イ 区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄又は区分
番号I006(3に限る。)に掲げる感染根管処置を行っ
た場合
所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又
は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根
管処置を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規
定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又
は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪
問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞ
れ当該処置の所定点数に加算する。
イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる
抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感
くう
染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分
番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対す
くう
る口腔内装置、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触
補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎
てつ
補綴装置を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又
は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根