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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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込型カテーテル設置
16,640点
注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の
材料の費用は、所定点数に含まれる。
J100 血管移植術、バイパス移植術
けい
1 頭、頸部動脈
61,660点
2 その他の動脈
30,290点
J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 10,800点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点
数に加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等
の材料の費用は、所定点数に含まれる。
J101 神経移植術
23,520点
J101-2 神経再生誘導術
21,590点
J102 交感神経節切除術
26,030点
J103 過長茎状突起切除術
6,440点
J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
1,280点
2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍
2,050点
3 長径3センチメートル以上6センチメートル未
満の良性又は悪性皮膚腫瘍
3,230点
4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚
腫瘍
4,160点
くう
注 口腔領域の腫瘍に限り算定する。
J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術
1 広汎切除
28,210点
2 単純切除
11,000点
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ
ンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)
を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネル

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込型カテーテル設置
16,640点
注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の
材料の費用は、所定点数に含まれる。
J100 血管移植術、バイパス移植術
けい
1 頭、頸部動脈
61,660点
2 その他の動脈
30,290点
J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 10,800点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点
数に加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等
の材料の費用は、所定点数に含まれる。
J101 神経移植術
23,520点
J101-2 神経再生誘導術
21,590点
J102 交感神経節切除術
26,030点
J103 過長茎状突起切除術
6,440点
J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍
1,280点
2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍
2,050点
3 長径3センチメートル以上6センチメートル未
満の良性又は悪性皮膚腫瘍
3,230点
4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚
腫瘍
4,160点
くう
注 口腔領域の腫瘍に限り算定する。
J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術
1 広汎切除
28,210点
2 単純切除
11,000点
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリ
ンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)
を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネル