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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗
口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管
理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数
に加算する。ただし、区分番号C001に掲げ
る訪問歯科衛生指導料を算定している患者につ
いては、当該加算は算定できない。
9 注1の規定による管理計画に基づき、患者等
に対し、歯科疾患の管理に係る内容を文書によ
り提供した場合は、文書提供加算として、10点
を所定点数に加算する。
10 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除
く。)から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の
提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算
として、50点を所定点数に加算する。
11 初診日の属する月から起算して6月を超えて
歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った
場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関の場合 120点
ロ イ以外の保険医療機関の場合
100点
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、注1又は注2に規定する管理
に加えて、特別な歯科医学的管理を行った場合
は、特別管理加算として、80点を所定点数に加

士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗
口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管
理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数
に加算する。ただし、区分番号C001に掲げ
る訪問歯科衛生指導料を算定している患者につ
いては、当該加算は算定できない。
9 注1の規定による管理計画に基づき、患者等
に対し、歯科疾患の管理に係る内容を文書によ
り提供した場合は、文書提供加算として、10点
を所定点数に加算する。
10 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除
く。)から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の
提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算
として、50点を所定点数に加算する。
11 初診日の属する月から起算して6月を超えて
歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った
場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関の場合 120点
ロ イ以外の保険医療機関の場合
100点
(新設)

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