総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (181 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル以上5センチメートル未満)
1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル未満)
500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル以上5センチメートル未満)
560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する
。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に
掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
4,820点
181
掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル以上5センチメートル未満)
1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル未満)
500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル以上5センチメートル未満)
560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する
。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に
掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
4,820点