よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル以上5センチメートル未満)
1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル未満)
500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル以上5センチメートル未満)
560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する

3 汚染された挫創に対して区分番号J085に
掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
4,820点

181

掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメー
トル以上5センチメートル未満)
1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル未満)
500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメ
ートル以上5センチメートル未満)
560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する

3 汚染された挫創に対して区分番号J085に
掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の
1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
4,820点