総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (169 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加
算する。この場合において、当該加算は医科点数表の第2章
第10部の通則第20号の例により算定する。
18 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A0
02に掲げる再診料の注7に規定する地域歯科医療加算を算
定した患者に対して、巡回診療時に手術を行った場合は、所
定点数の100分の30に相当する点数を、当該手術の所定点数
に加算する。ただし、通則第5号に掲げる加算を算定する場
合は、この限りでない。
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 乳歯
130点
2 前歯
160点
3 臼歯
270点
4 埋伏歯
1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定
点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平
埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、230点を所定点
数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、
所定点数に含まれる。
そう は
J000-2 歯根分割掻爬術
260点
J000-3 上顎洞陥入歯等除去術
か
1 抜歯窩から行う場合
470点
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鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管
理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合
において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20
号の例により算定する。
(新設)
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 乳歯
130点
2 前歯
160点
3 臼歯
270点
4 埋伏歯
1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定
点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平
埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、130点を所定点
数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、
所定点数に含まれる。
そう は
J000-2 歯根分割掻爬術
260点
J000-3 上顎洞陥入歯等除去術
か
1 抜歯窩から行う場合
470点