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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料
を算定すべき投薬を2回以上行った場合におい
ては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する

3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合
は、院内製剤加算として、10点を所定点数に加
算する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又
は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤
管理指導料を算定している患者については、算
定できない。
第6部 注射

く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料
を算定すべき投薬を2回以上行った場合におい
ては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する

3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合
は、院内製剤加算として、10点を所定点数に加
算する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又
は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤
管理指導料を算定している患者については、算
定できない。
第6部 注射

通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使
用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点
数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算
として、15点を前2号により算定した点数に加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算
として、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算
する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算と
して、5点を前各号により算定した点数に加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる
動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中
心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中
心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に

通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使
用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点
数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算
として、15点を前2号により算定した点数に加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算
として、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算
する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算と
して、5点を前各号により算定した点数に加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる
動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中
心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中
心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に

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