総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、医科点数表の区分番号D0
06-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検
査により得られた包括的なゲノムプロファイルの
結果について、当該検査結果を医学的に解釈する
ためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的
な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリン
グ技術を有する者等による検討会での検討を経た
上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文
書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人
につき1回に限り算定する。
B011-6 栄養情報連携料
70点
注1 区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養
食事指導料を算定する患者に対して、退院後の
栄養食事管理について、保険医療機関の歯科医
師と医師との連携の下に指導を行った内容及び
入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用
いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老
人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム
又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援する法律第34条第1項に規定する指定障害
者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号
に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区
分番号において「保険医療機関等」という。)
の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した
場合に、入院中1回に限り算定する。
2 注1に該当しない場合であって、当該医療機
関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入
所する患者であって栄養管理計画が策定されて
いるものについて、患者又はその家族等の同意
12,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、医科点数表の区分番号D0
06-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検
査により得られた包括的なゲノムプロファイルの
結果について、当該検査結果を医学的に解釈する
ためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的
な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリン
グ技術を有する者等による検討会での検討を経た
上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文
書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人
につき1回に限り算定する。
B011-6 栄養情報連携料
70点
注1 区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養
食事指導料を算定する患者に対して、退院後の
栄養食事管理について、保険医療機関の歯科医
師と医師との連携の下に指導を行った内容及び
入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用
いて説明し、これを他の保険医療機関、介護老
人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム
又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援する法律第34条第1項に規定する指定障害
者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号
に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区
分番号において「保険医療機関等」という。)
の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した
場合に、入院中1回に限り算定する。
2 注1に該当しない場合であって、当該医療機
関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入
所する患者であって栄養管理計画が策定されて
いるものについて、患者又はその家族等の同意
74