総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (96 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得て、当該保険医
療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる
者が、電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等を活用した上で
、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り
、100点を所定点数に加算する。ただし、C0
07に掲げる在宅患者連携指導料は別に算定で
きない。
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳
未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理
が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理
料を算定した患者であって、同日以後も継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該
患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口
くう
腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以
上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限
り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科
医師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得て、当該保険医
療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助
産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又
は相談支援専門員等であって当該患者に関わる
者が、電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等を活用した上で
、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り
、100点を所定点数に加算する。
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳
未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理
が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理
料を算定した患者であって、同日以後も継続的
な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該
患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口
くう
腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以
上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限
り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
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