総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (160 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B00
くう
0-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区
分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理
料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患
在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、
歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I
くう
029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専
くう
門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる
訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲
げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く
。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、
2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注6、区分番号A0
02に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料の注9に規定す
る歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応
加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する
患者、区分番号B000-12に掲げる根面う
しょく
蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する患
者であって特に機械的歯面清掃が必要と認めら
れる患者、区分番号B000-13に掲げるエ
しょく
ナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加
算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関
(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から
文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者
については月1回に限り算定する。
2 区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支
援治療、区分番号I029-2に掲げる在宅等
くう
療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I03
160
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B00
くう
0-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区
分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理
料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患
在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、
歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I
くう
029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専
くう
門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる
訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲
げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く
。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、
2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注6、区分番号A0
02に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料の注8に規定す
る歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応
加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する
患者、区分番号B000-12に掲げる根面う
しょく
蝕 管理料の注2に規定する加算を算定する患
者であって特に機械的歯面清掃が必要と認めら
れる患者、区分番号B000-13に掲げるエ
しょく
ナメル質初期う 蝕 管理料の注2に規定する加
算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関
(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から
文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者
については月1回に限り算定する。
2 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周
病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲