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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001から区分番号M003ま
で又はM003-4に掲げるものに限る。)を
行うに当たって、必要な医療管理を行った場合
てつ
(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を
全身麻酔下で行った場合を除く。)に算定する

2 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる医科点数表の区分番号D22
0に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監
視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カ
ルジオタコスコープを算定した日は、当該管理
料は算定できない。
3 歯科治療時医療管理料を算定した月において
くう
、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
くう
番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
B004-7及びB004-8 削除
B004-9 介護支援等連携指導料
1 介護支援等連携指導料1
400点
2 介護支援等連携指導料2
500点
注1 介護支援等連携指導料1については、当該保

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001から区分番号M003ま
で又はM003-4に掲げるものに限る。)を
行うに当たって、必要な医療管理を行った場合
てつ
(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損補綴を
全身麻酔下で行った場合を除く。)に算定する

2 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる医科点数表の区分番号D22
0に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監
視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カ
ルジオタコスコープを算定した日は、当該管理
料は算定できない。
3 歯科治療時医療管理料を算定した月において
くう
、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
くう
番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
B004-7及びB004-8 削除
B004-9 介護支援等連携指導料
400点
(新設)
(新設)
注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当

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