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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」と
あるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律
第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定
する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号
)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する
課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを
除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるも
のとする。
2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250
に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要
件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料
等加算の算定要件の例による。
区分
A200 急性期総合体制加算
(削る)
A201からA203まで 削除
A204 地域医療支援病院入院診療加算
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算
A204-4 包括期充実体制加算
A205 救急医療管理加算
A205-2 在宅患者緊急入院診療加算
A206 診療録管理体制加算
A206-2 医師事務作業補助体制加算
A206-3 急性期看護補助体制加算
A206-4 看護職員夜間配置加算
A206-5 電子的診療情報連携体制整備加算
A207 乳幼児加算・幼児加算
A208 特定感染症入院医療管理加算
A208-2 難病等特別入院診療加算
A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)

掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」と
あるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律
第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定
する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号
)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する
課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを
除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるも
のとする。
2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250
に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要
件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料
等加算の算定要件の例による。
区分
A200 総合入院体制加算
A200-2 急性期充実体制加算
A201からA203まで 削除
A204 地域医療支援病院入院診療加算
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算
(新設)
A205 救急医療管理加算
A205-2 在宅患者緊急入院診療加算
A206 診療録管理体制加算
A206-2 医師事務作業補助体制加算
A206-3 急性期看護補助体制加算
A206-4 看護職員夜間配置加算
(新設)
A207 乳幼児加算・幼児加算
A208 特定感染症入院医療管理加算
A208-2 難病等特別入院診療加算
A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)

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