総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (176 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
注1
せん
歯肉弁根尖側移動術
770点
歯肉弁歯冠側移動術
770点
歯肉弁側方移動術
770点
遊離歯肉移植術
770点
くう
口腔前庭拡張術
2,820点
結合組織移植術
840点
4及び5については、当該手術と同時に歯槽
骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110
点を所定点数に加算する。
2 5については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、根分岐部
病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行
った場合に、算定する。
3 区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支
援治療を開始した日以降に実施する場合(6に
ついては、歯周病治療を目的として実施する場
合に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む
。)の100分の50に相当する点数により算定す
る。
4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定
点数に含まれる。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、4又は5について、レー
ザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯
石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザ
ー応用加算として、60点を所定点数に加算する
。
6 1から5まで及び6のイからハまでについて
は1歯につき算定し、6のニからヘまでについ
176
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
注1
せん
歯肉弁根尖側移動術
770点
歯肉弁歯冠側移動術
770点
歯肉弁側方移動術
770点
遊離歯肉移植術
770点
くう
口腔前庭拡張術
2,820点
結合組織移植術
840点
4及び5については、当該手術と同時に歯槽
骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110
点を所定点数に加算する。
2 5については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、根分岐部
病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行
った場合に、算定する。
3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療を開始した日以降に実施する場合(6につ
いては、歯周病治療を目的として実施する場合
に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む。
)の100分の50に相当する点数により算定する
。
4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定
点数に含まれる。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、4又は5について、レー
ザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯
石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザ
ー応用加算として、60点を所定点数に加算する
。
6 1から5まで及び6のイからハまでについて
は1歯につき算定し、6のニからヘまでについ