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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院
支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加
算を算定した患者に限る。)に限る。)に対し
て、休日にリハビリテーションを行った場合は
、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目
までを限度として、休日リハビリテーション加
算として、1単位につき25点を所定点数に加算
する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、要介護被保険者等以外のものに対して、必要
があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪
又は最初に診断された日から180日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り、算定できるものとする。
7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
147点
(2) 作業療法士による場合
147点
(3) 言語聴覚士による場合
147点
(4) 歯科医師による場合
147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1
単位)

133

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、要介護被保険者等以外のものに対して、必要
があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪
又は最初に診断された日から180日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り、算定できるものとする。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
147点
(2) 作業療法士による場合
147点
(3) 言語聴覚士による場合
147点
(4) 歯科医師による場合
147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1
単位)