総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (239 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ている患者(当該患者と同一の建物に居住する
他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に
歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この
区分番号において「同一建物居住者」という。
)を除く。)であって通院が困難なものに対し
て、当該患者が居住する建物の屋内において、
次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った
場合に算定する。
関において、在宅等において療養を行っている
患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患
者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪
問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番
号において「同一建物居住者」という。)を除
く。)であって通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内において、次のい
ずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に
算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
4 3のロについては、当該保険医療機関におい
て勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、在宅等において療養を行っ
ている患者(同一建物居住者に限る。)であっ
て通院が困難なものに対して、当該患者が居住
する建物の屋内において、次のいずれかに該当
する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
4 3のロについては、主として歯科医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、在宅等において療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)であって通院
が困難なものに対して、当該患者が居住する建
物の屋内において、次のいずれかに該当する歯
科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して賃上げに係る取
組を実施した保険医療機関については、1、2
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(新設)