総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (131 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
245点
ニ 歯科医師による場合
245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位
)
イ 理学療法士による場合
200点
ロ 作業療法士による場合
200点
ハ 言語聴覚士による場合
200点
ニ 歯科医師による場合
200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位
)
イ 理学療法士による場合
100点
ロ 作業療法士による場合
100点
ハ 言語聴覚士による場合
100点
ニ 歯科医師による場合
100点
ホ イからニまで以外の場合
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従
って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を限度として
所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める患者について、治療を継続すること
により状態の改善が期待できると医学的に判断
される場合その他の別に厚生労働大臣が定める
場合には、180日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、入院した日から起
131
ハ 言語聴覚士による場合
245点
ニ 歯科医師による場合
245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位
)
イ 理学療法士による場合
200点
ロ 作業療法士による場合
200点
ハ 言語聴覚士による場合
200点
ニ 歯科医師による場合
200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位
)
イ 理学療法士による場合
100点
ロ 作業療法士による場合
100点
ハ 言語聴覚士による場合
100点
ニ 歯科医師による場合
100点
ホ イからニまで以外の場合
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従
って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を限度として
所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める患者について、治療を継続すること
により状態の改善が期待できると医学的に判断
される場合その他の別に厚生労働大臣が定める
場合には、180日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、それぞれ発症、手