総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (153 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
くう
置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷
くう
くう
歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装
置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定する。
くう
I017-1-2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(1
装置につき)
くう
1 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1
3,000点
くう
2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2
2,000点
くう
注 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作
した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。
I017-1-3 舌接触補助床(1装置につき)
1 新たに製作した場合
2,500点
2 旧義歯を用いた場合
1,000点
てつ
I017-1-4 術後即時顎補綴装置(1顎につき)
2,500点
くう
くう
I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
くう
1 口腔内装置調整
くう
イ 口腔内装置調整1
120点
くう
ロ 口腔内装置調整2
120点
くう
ハ 口腔内装置調整3
220点
くう
2 口腔内装置修理
234点
注1 1のイについては、新たに製作した区分番号
I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群
くう
に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以
内に製作を行った保険医療機関において適合を
図るための調整を行った場合に、1回に限り算
定する。
2 1のロについては、区分番号I017に掲げ
153
くう
くう
置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷
くう
くう
歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装
置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定する。
くう
I017-1-2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(1
装置につき)
くう
1 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1
3,000点
くう
2 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2
2,000点
くう
注 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作
した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、そ
れぞれ所定点数を算定する。
I017-1-3 舌接触補助床(1装置につき)
1 新たに製作した場合
2,500点
2 旧義歯を用いた場合
1,000点
てつ
I017-1-4 術後即時顎補綴装置(1顎につき)
2,500点
くう
くう
I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
くう
1 口腔内装置調整
くう
イ 口腔内装置調整1
120点
くう
ロ 口腔内装置調整2
120点
くう
ハ 口腔内装置調整3
220点
くう
2 口腔内装置修理
234点
注1 1のイについては、新たに製作した区分番号
I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群
くう
に対する口腔内装置の装着時又は装着後1月以
内に製作を行った保険医療機関において適合を
図るための調整を行った場合に、1回に限り算
定する。
2 1のロについては、区分番号I017に掲げ