総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (265 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。
)を算定しているものについて、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 251から500までに規定する点数については、
令和9年6月以降において算定する。
第2節 物価対応料
区分
P100 歯科物価対応料
1 歯科外来物価対応料
イ 初診時
3点
ロ 再診時等
1点
2 歯科入院物価対応料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合
66点
ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハ
の場合を除く。)
58点
ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協
働加算を算定する場合
58点
ニ 急性期一般入院料1を算定する場合
58点
ホ 急性期一般入院料2を算定する場合
45点
ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合
45点
ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場
合を除く。)
45点
チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加
算を算定する場合
58点
リ 急性期一般入院料5を算定する場合
36点
ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合
34点
ル 地域一般入院料1を算定する場合
32点
ヲ 地域一般入院料2を算定する場合
32点
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基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又
は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在
手術等基本料1を除く。)を算定しているものに
ついて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。
(新設)
(新設)