総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労
働大臣が定める。
E301 造影剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円
を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点
を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は算定できない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣
が定める。
第5部 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した
場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支
給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点
数により算定する。
3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った
場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算
定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定
する。
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬し
た場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F
100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区
分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲
げる調剤技術基本料は、算定しない。
第1節 調剤料
区分
F000 調剤料
117
して得た点数とする。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労
働大臣が定める。
E301 造影剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円
を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点
を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は算定できない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣
が定める。
第5部 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数
を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した
場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支
給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点
数により算定する。
3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った
場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算
定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定
する。
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬し
た場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F
100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区
分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲
げる調剤技術基本料は、算定しない。
第1節 調剤料
区分
F000 調剤料