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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 麻酔を専従で実施する場合
900点
4 1から3まで以外の場合
600点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医
療機関の麻酔に従事する歯科医師(以下この区
分番号において「歯科麻酔科医」という。)が
行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯科麻酔科
医の指導の下に麻酔を担当するものが行った場
合に算定する。
3 1及び2について、実施時間が2時間を超え
た場合は、麻酔管理時間加算として、30分又は
その端数を増すごとに、それぞれ780点又は510
点を所定点数に加算する。
4 3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合
は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定
点数の100分の10に相当する点数を加算する。
第2節 薬剤料
区分
K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第3節 特定保険医療材料料

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第2節 薬剤料
区分
K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第3節 特定保険医療材料料