総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (164 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定める。
第3節 薬剤料
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が
定める。
第3節 薬剤料
区分
I090 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
第4節 特定薬剤料
区分
I100 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円
を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点
を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない
。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第5節 特定保険医療材料料
区分
I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第9部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数
のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に
厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
区分
I090 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
第4節 特定薬剤料
区分
I100 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円
を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点
を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない
。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第5節 特定保険医療材料料
区分
I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第9部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数
のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に
厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
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