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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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限りでない。)に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき3月に1回に限り算定する。

働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
ぼう
において、産科若しくは産婦人科を標榜する保
険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産
ぼう
科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、他の保険医療機関から紹介された妊娠中
の患者について、診療に基づき、頻回の情報提
供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険
医療機関に情報提供を行った場合にあっては、
月1回)に限り算定する。
(新設)

3 注1及び注2に該当しない場合であって、他
の保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に限る。以下この
注において同じ。)から紹介され、又は他の保
険医療機関へ紹介した妊娠中の患者について、
当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又
は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の
治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患
者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供し
た場合(区分番号A000に掲げる初診料を算
定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に
次回受診する日の予約を行った場合はこの限り
でない。)に、提供する保険医療機関ごとに患
者1人につき3月に1回に限り算定する。
4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
B011-3 薬剤情報提供料
4点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した
薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用

4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)
(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場
合に限る。)を算定した月は、別に算定できな
い。
B011-3 薬剤情報提供料
4点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した
薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用

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