総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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くう
B000-4-2 小児口腔機能管理料
くう
1 小児口腔機能管理料1
90点
くう
2 小児口腔機能管理料2
50点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
くう
発達不全症の18歳未満の患者に対して、口腔機
能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得
くう
て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画
くう
を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の
管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
くう
B000-4-2 小児口腔機能管理料
60点
(新設)
(新設)
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、
くう
口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同
くう
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
くう
理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔
機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定
する。
(新設)
くう
2 1については、口腔機能の評価項目において
3項目以上に該当する者に対して、注1に規定
する管理をする場合に当該管理料を算定する。
くう
3 2については、口腔機能の評価項目において
2項目に該当する者に対して、注1に規定する
管理をする場合に当該管理料を算定する。
4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は
退院した患者に対して退院の日の属する月に管
理を行った場合における当該管理の費用は、第
1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分
の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び
歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関
の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患
者又は当該病棟を退院した患者については、こ
の限りでない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
くう
療所である保険医療機関において、口腔機能の
(新設)
2 入院中の患者に対して管理を行った場合又は
退院した患者に対して退院の日の属する月に管
理を行った場合における当該管理の費用は、第
1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分
の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び
歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関
の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患
者又は当該病棟を退院した患者については、こ
の限りでない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
くう
療所である保険医療機関において、口腔機能の
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