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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 地域歯科診療支援病院歯科初診料
296点
注1 1については、歯科外来診療における院内感
染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、初診を行
った場合に算定する。この場合において、当該
届出を行っていない保険医療機関については、
245点を算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院である保険医療機関において
初診を行った場合に算定する。この場合におい
て、1の歯科初診料は算定できない。
3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する

4 同一の患者について1月以内に初診料を算定
すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は
1回とし、第1回の初診時に算定する。
5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初
診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を
所定点数に加算する。ただし、注8に規定する
加算を算定する場合は算定できない。
6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行
った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1と
して、175点を所定点数に加算し、著しく歯科
診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて初診
を行った場合又は個室若しくは陰圧室において

2 地域歯科診療支援病院歯科初診料
291点
注1 1については、歯科外来診療における院内感
染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、初診を行
った場合に算定する。この場合において、当該
届出を行っていない保険医療機関については、
240点を算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院である保険医療機関において
初診を行った場合に算定する。この場合におい
て、1の歯科初診料は算定できない。
3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する

4 同一の患者について1月以内に初診料を算定
すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は
1回とし、第1回の初診時に算定する。
5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初
診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を
所定点数に加算する。ただし、注8に規定する
加算を算定する場合は算定できない。
6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行
った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1と
して、175点を所定点数に加算し、著しく歯科
診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環
境に円滑に適応できるような技法を用いて初診
を行った場合又は個室若しくは陰圧室において

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